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児童扶養手当制度について

【お問合せ】 福祉健康課 介護・福祉

 児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。対象児童は18歳の年度末までとなります。

【児童扶養手当を受けることができる人】

 日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

 (1)父母が婚姻を解消した児童

 (2)父または母が死亡した児童

 (3)父または母が重度の障害にある児童

 (4)父または母の生死が明らかでない児童

 (5)父または母から1年以上遺棄されている児童

 (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 (7)父または母が1年以上拘禁されている児童

 (8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

 (9)その他(棄児、孤児など)

※次のような場合、手当は支給されません。

 〇父または母の死亡により支給される公的年金または遺族補償を受け取ることができるとき。

 〇父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。

 〇児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。

 〇父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき。

【児童扶養手当額(月額)】

区  分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 43,160円 53,350円 59,460円
一部支給 42,150円~10,180円 52,330円~15,280円 58,430円~18,340円

※所得額や対象となるお子さんの人数によって、手当額が異なります。

※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに6,110円加算されます。

【支給月】

 これまで年3回の支給でしたが、令和2年以降は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回となります。支給日は各月とも11日です。11日が土日祝日の場合は、その前日に口座振込により支払われます。

【申請について】

 随時、受け付けています。必要な書類などは、個別の事情により異なりますので担当までお問合せください。